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電気工事をする際に建設業許可が必要になる金額は?

こんにちは!
大阪府大阪市で、イベント電気工事や仮設電気工事に関する電気設備工事に携わっている株式会社ブライです!
その他にも、快適な空間を使用できるように飲食店・商業施設・物販店の電気設備工事と設計を行っております。
協力会社様と行う電気工事は、金額によって「建設業許可」が必要になることをご存じでしたでしょうか。
そこで今回は、電気工事を行う際に建設業許可が必要になる金額について解説していきます。

建設業許可が必要な金額

手を横に出している女性
電気工事を行う際に、引請け金額500万円以上の工事は一般建設業許可がなければ受注することはできません。
また元請として引き請ける工事で、金額が4,000万円以上となる工事を受注する際は「電気工事業の特定建設業許可」を取得する必要があります。

建設業許可が不要な金額

上記にもありますように、建設業許可が必要になる場合は引き請け金額500万円以上の時です。
なので500万円以下の工事であれば、建設業許可は不要です。
ですが、電気工事を行う際は500万円以下であっても「電気工事業の登録」をしなければなりません。

電気工事業の登録

「電気工事業の登録」は、電気工事業法と電気工事士法によって定められています。
電気工事は電気を扱うため、危険な事故や被害がいつ起きても不思議ではありません。
安全で安心な施工を実現するためには、電気工事業に特化した技能を有する登録が必要です。
弊社も電気工事業の登録をしており、建設業許可を取得できる準備が整っていますので安心して工事をお任せください。
協力会社様と共に小さな工事から大きな工事まで、幅広く対応できる施工をいたします。

協力して事業を進めていきませんか?

お問い合わせ
弊社では現在、事業拡大に取り組める協力会社様を募集中です。
協力し合いながら、この業界で互いに高め合っていきましょう!
少しでもご興味がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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高品質な施工と柔軟な対応力をご提供できますので、ご要望の際は、ご相談いただければ嬉しいです!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。